お墓を建てる費用|千葉の墓石、霊園、墓地に関するご相談は昭和10年創業 飯沼石材へ。
お墓の価格について
お墓を建てる場合、大きく分けて以下の3つの費用があります。
こちらでは主に初期にかかる「永代使用料」「墓石工事代金」について御説明します。管理料などに関しては保守管理費のページをご覧下さい。
その場所にお墓を建て、使用する権利を取得する料金
その場所にお墓を建て、使用する権利(永代使用権)を取得する料金を「永代使用料」と呼び、霊園や寺院に支払います。住宅で言うところの土地の購入費用になりますが内容は「借りる」ことになります。立地や広さにより異なります。
お墓を建立するときに一度だけ必要な費用で、一度権利を取得すれば「永代」というその言葉の通り、代々に亘ってお墓を受け継いでいくことができます。
大きさや形、素材により金額が大きく変わります
墓石工事にかかる代金は70万円~200万円くらいが一般的な相場とされています。
ただし墓所の大きさや墓碑の形・大きさ・石の種類などによって金額が大きく変わってきますので、費用の仕組みとしては「戸建て住宅を購入する」ことに近いでしょう。
一般的に洋型墓碑や芝生墓碑よりも和型墓碑の方が使用する石が多いので値段が高くなる傾向があります。また使用する石の種類にやその他、墓碑に刻む文字や墓石の加工、香炉・水鉢・花立てなどの装飾品などによっても墓石工事代金の総額が変わってきます。
はじめて耳にするような言葉や専門的なことも出てくることがありますので、石材店とよく相談して決めていくのが良いでしょう。
参考までに、民営霊園によっては「見本墓」という墓碑があります。霊園を見学に来られたお客さまが実際のお墓を想像しやすいように建てられ、文字通り「見本」として使用されてきたお墓です。これを、ある程度安価にして販売することもあります。
お墓に関連する費用と税金の仕組み
お墓や仏壇・礼拝物などは、その額に関係なく相続税の対象にはなりません。
当然、その分のお金は生前の資産から差し引かれるので、後に残った家族の相続税の負担を軽減することができ、「節税対策」となります。その他、お墓には不動産取得税や固定資産税、都市計画税などもかからないので、そういった税金の心配をしないで持っていることができます。
ただし、そのお墓の承継者となった場合、管理料の支払いや供養を続けていくという義務を負うことになります。また、お墓を相続するからといってその分を相続財産から差し引くことはできませんし、管理・維持にかかる費用の分を相続する財産に上乗せするという権利も認められません。
墓所の使用権を得るためにかかる費用ですが、「借りる」ことになるため消費税や贈与税はかかりません。
消費税がかかります。